寄付金控除(税の優遇措置)について

世界の子どもにワクチンを 日本委員会(以下、「当法人」)は、
東京都が認定した認定NPO法人です(法人番号 4010005006269)。
そのため、当法人へのご寄付には税法上の優遇措置が適用され、確定申告により所得税、法人税、
相続税などの控除を受けることができます。

※国税庁長官が認定する認定NPO法人制度は廃止されました。
平成24年4月1日から施行された「改正NPO法」により、
NPO認定制度の管轄が国税庁から各都道府県に変更されています。

個人によるご寄付

当法人にご寄付いただいた方は、確定申告をすることにより、税の優遇措置を受けることができます。

※確定申告には、当法人発行の領収証が必要です。
※確定申告の詳細は国税庁ウェブサイトの確定申告ページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除の手続きはできません。

所得税

当法人へのご寄付は特定寄付金となり、寄付金額が2,000円を超える場合はその寄付金額を所得税の額から控除する寄付金特別控除(税額控除)と所得金額から控除する寄付金控除(所得控除)とのどちらかを選択できる税の優遇措置を受けることができます。

A「税額控除」の計算式:(寄付金-2,000円)×40%=税額控除額

例えば、子どもワクチン支援を月2,000円で1年間続けた場合・・・
(年間の寄付金合計額※24,000円-2,000円)×40%=8,800円
が所得税から控除され※※、戻ってきます。

※控除される税額は、所得税額の25%が限度です。

※※所得税算出のための所得税率は年間の所得金額等によって異なります。
所得税率は国税庁のウェブサイト(http://www.nta.go.jp/)にてご確認ください。

B「所得控除」の計算式:寄付金-2,000円=所得控除額

例えば、子どもワクチン支援を月2,000円で1年間続けた場合・・・
年間の寄付金合計額24,000円-2,000円=22,000円
が所得金額から控除されます。

※控除される金額は、年間所得の40%が限度です。

住民税

都道府県または市区町村の条例により、当法人を税制優遇の対象としている場合には、確定申告を行うことにより個人住民税(地方税)の控除を受けることができます。2017年2月現在、当法人は東京都の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村の住民税控除の対象となるかどうかは、各自治体にお問い合わせください。

相続税

相続された財産からのご寄付に、相続税は課税されません。また、遺贈(遺言によるご寄付)からのご寄付にも相続税は課税されません。

法人によるご寄付

当法人へのご寄付には、一般寄付金とは別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することができます。お手続きには、事業年度の確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、当法人が発行する領収書を保存しておく必要があります。

寄付に伴う税の優遇措置について、くわしくは、内閣府のウェブサイトや国税庁パンフレットをご参照ください。

内閣府NPOウェブサイト

寄附に伴う税制上の優遇措置:
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

国税庁パンフレット

国税長官の認定を受けた認定NPO法人(旧認定NPO法人)へ寄附をされる方へ 寄付金を支払ったとき(PDF/547KB):
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/11.pdf

注)募金箱によるご寄付、イベント会場などでの不特定多数の方からのご寄付などは控除の対象になりません。

寄付金に関するお問い合わせ

電話:03-5419-1081(平日9:00~17:00)

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