遺産・相続財産

世界の子どもにワクチンを 遺産寄付プログラム

相続人は生まれてくる子どもたち

世界の子どもにワクチンを 日本委員会では、遺言によるご寄付(遺贈)、
相続された財産からのご寄付を通じて、皆さまの思いを世界の子どもたちへお届けしています。

寄付方法

  1. 遺言によるご寄付(遺贈)


    遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。「JCV への遺贈」という方法により、築かれた財産を世界の子どもたちの未来のために役立てることができます。遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現できます。
  2. 相続財産からのご寄付


    故人から相続された財産の一部をご寄付いただくことで、故人が世界の子どもたちに抱いていた生前のご意思を実現し、ご家族で共有いただけます。

遺産・相続財産寄付についてのお問い合わせはこちら

子どもワクチン募金と税金について

世界の子どもにワクチンを 日本委員会への寄付金は、税制上の優遇措置があります。
優遇措置を受ける具体的な方法、必要な手続きなどについては、お近くの税務署にお問い合わせください。

所得税

「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択できます。「税額控除」を選択した場合には、年間寄付金額の約40%が所得税から控除されます。

控除額は、次の計算式で算出されます。いずれの控除の場合も、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除は受けることができませんので、ご注意ください。

A. 寄付金控除(税額控除)額の算出方法

(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B. 寄付金控除(所得控除)額の算出方法

寄付金合計額※3-2,000円=所得控除額

確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されていきます。※4

※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額。
※4 年間の所得金額によって所得税率は異なります。

個人住民税

JCVへの寄付金は個人住民税の寄付金控除の対象に指定されています。

各都道府県、市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税の寄付金控除の対象となります(全国一律ではありません)。個人都道府県民税の場合は、寄付金額から2千円を差し引いた額の4%が、個人市区町村民税の場合は、同6%が税額控除になります。
政令指定都市に住所を有する方の場合は、2017年1月1日以降のご寄付分から、個人道府県民税の場合は2%、個人市民税の場合は8%になります。
対象となる寄付金の限度額は、年間所得の30%です。2017年2月現在、JCVは東京都の控除の対象です。それ以外の都道府県、市区町村の住民税控除の対象となるかどうかは、各自治体に最新の指定状況をお問い合わせください。

相続税

相続された財産(現金)のなかからご寄付いただいた場合、ご寄付くださった財産には相続税が課税されません。JCVで別途ご用意する証明書と領収書を添えて、申告期限内に相続税申告を行った場合、非課税の扱いを受けられます。

相続財産全体から、基礎控除とともに、寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。
相続税非課税の扱いを受けられる場合は、領収書とともに「相続税非課税証明書」をご用意させて頂きますので、JCVにご連絡ください。なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月以内です。

法人税

法人税の課税所得算出の際、一定の限度額の範囲で損金として参入できます。

法人からのご寄付は、一般の寄付金の損金参入限度額とは別に、以下の特別損金参入限度額の範囲内で、損金に参入できます。
特別損金参入限度額 =( 資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2

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