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2011.11.02寄付者に優しい「新寄付税制」 今年2011年1月分に遡って適用に

認定NPO法人に対して個人の方が支出した寄付金については、所得税の税額計算において、
寄付金控除(所得控除)と税額控除を選択適用できることとなりました。


寄付金控除 (所得控除)

 (寄付金の額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額

 注) 寄付金の額は、総所得金額の40%相当額が限度です。


税額控除

 (寄付金の額 - 2,000円) × 40% = 税額控除額

 注1) 寄付金の額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
 注2) 税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。

新寄付税制.jpg


<新寄付税制の成立で寄付者の税負担が軽くなりました>

今年2011年1月に遡って適用される新税制では、寄付をすると税金の負担がぐっと軽くなります。
あなたも、「良いこと」の実現のために、あなたの熱い思いを惜しみなく注いで下さい。ここで
簡単に、新寄付税制で何が変わったかご説明しましょう。


 A子) 寄付の税制が改正されて、2011年1月分から「税額控除」が適用になって、これまでの
     「所得控除」と、どちらか、有利な方式が選べるんだって。

 B子) 私、「税額控除」と「所得控除」ってよくわからない・・・C子さん、あなた税金に詳しかった
     わよね。ちょっと教えてくれない?

 C子) さあて、私の出番ね!さっきから教えてあげたくてウズウズしてたのよ。寄付にともなう
     所得税の特別控除なんだけど、2001年から実施されているのよ。まずは、所得税の計算
     方法を説明するわね。

       収入―必要経費(給与所得控除額)=所得金額
        ↓
       所得金額 - 所得控除 (配偶者控除等) ・・・ (1) = 課税所得金額
        ↓
       課税所得金額×税率=算出税額
        ↓
       算出税額 - 税額控除 (住宅借入金、寄付金等控除) ・・・ (2) = 「所得税額」

     あなたが寄付したことによって税の負担が軽くなるための方式には二つあって、あなたに
     有利な方を選べるの。

     上の計算式の(1)に当てはめるのを「所得控除」方式、(2)に当てはめるのを「税額控除」
     方式と言うの。あなたの寄付金額の2,000円を超える分を(1)に充てるか、(2)に充てるかで、
     税務署に払う所得税の額が変わってくるのよ。

     (2)の「税額控除」の計算方法は (寄付金の額 - 2,000円) × 40% となるの。ただし、これ
     を当てはめられるのは、所得税額の25%までで、寄付金の額は、あなたの総所得金額の
     40%までなの。

 A子) もし、私が5万円寄付をしたら、「税額控除」方式と「所得控除」方式でどれくらい違うのかしら?

 C子) 「税額控除」方式によって安くなる金額(減税分)は、
         (5万円 - 2,000円) × 0.4 = 19,200円
 
      「所得控除」方式によって安くなる金額(減税分)は、
         (5万円 - 2,000円) × 0.1 = 4,800円

     となるわね。(※A子さんの例:35歳独身、年収500万円、課税対象所得300万円、所得税率10%)

 B子) ずいぶん違ってくるのね。そしたら、「税額控除」方式の方が断然有利よね。

 C子) 一概に「税額控除」が有利とは言えないのよ。所得税率は所得の総額で変わるから、
     税率の低い、中・低所得者は「税額控除」の方がメリットが大きいんだけど、逆に所得
     税率が高い高額所得者が多額の寄付をする場合は、「所得控除」が有利なのよ。でも、
     いずれか有利な方式を選べることになったのは、とても嬉しい事よね!

 A子) よくわかったわ。ありがとう!

 B子) 寄付をして、私たちの税の負担も軽くなって、そして子どもたちの笑顔も増えるなんて、
     うれしい限りね。さっそくJCVに寄付をしてこようっと!